2014年 12月 27日
ベネッセに対する集団訴訟 参加要領 |
ベネッセ個人情報漏えい被害対策弁護団
1.ご挨拶
私たちは、ベネッセを加害者とする個人情報漏えい事件の会社の対応に疑問を抱きました。
ベネッセは約4858万人分の個人情報を漏えいさせ、 ほとんど全ての被害者は最高でも500円の金券をもらって泣き寝入りせざるを得ない状況におかれております。( ※ 既に500円券をもらった方も提訴できます。)
弁護団の一員である金田(かなだ)万作弁護士は、被害者として既に訴訟を提起するとともに、訴状のひな形を公開し,自由な利用を呼びかけました。(まんさくブログ http://mansaku-blog.seesaa.net/article/408665591.html )
これは多くの被害者の被害回復及び多くの方の訴訟提起によりベネッセに被害弁償の対応の再考を期待したものでした。
しかしながら、弁護士ではない方が自ら訴訟を提起するのはなかなかハードルが高いのも現実です。
これは多くの被害者の被害回復及び多くの方の訴訟提起によりベネ
しかしながら、
そこで、私たちは弁護団を結成し,全国の被害者の方からのご依頼を受け付け、速やかに訴訟を提起することで被害の回復を図り,また可能な限り個人情報漏えい先の把握・削除要請も行っていきます。
2.弁護団(正式名称:ベネッセ個人情報漏えい被害対策弁護団)について
当弁護団は、笠井收(かさい しゅう)弁護士を団長として、弁護士会の消費者問題対策委員会に所属するなど消費者問題等に精通する弁護士で組織されました。各弁護士のプロフィールは下記をご参照ください。
弁護士 笠井 收(弁護団団長)
弁護士 金田万作
弁護士 森 哲也(事務局長)
弁護士 國吉 歩(事務局)
弁護士 庄野 信
笠井・金田法律事務所 http://www.kasai-law.com/lawyer/index.html
フォレストウォーク法律事務所 http://www.forestwalk.jp/profile.html
※当弁護団は「ベネッセ個人情報漏洩事件 被害者の会」様とは無関係です。
続きはこちら(3.以下が表示されない場合)
3.なぜ集団訴訟なのか
情報漏えい事件の裁判例における損害賠償金額は15,000円(慰謝料10,000円+弁護士費用5,000円)〔宇治市個人情報漏えい事件〕あるいは6,000円(慰謝料5,000円+弁護士費用1,000円)〔yahoo!BB個人情報漏えい事件〕などとなっております。
今回のベネッセ個人情報漏えい事件においては、乳幼児を含む未成年者が被害者に含まれること、漏えいされた情報が2次的、3次的に名簿業者等を通じて売却され、情報の回収が困難であることなどにより慰謝料を増額すべき事情があることを考慮しても、被害者1人あたりにすると多額の賠償を得られる訳ではないことから、現時点ではほとんどの被害者は泣き寝入りせざるを得ない状況になっております。
また、訴訟費用の面でも多くの被害者が集まればひとりあたりの費用は割安になります。
私たち弁護団は自らあるいは家族が被害者である者が含まれることから本件に強い関心を持ち、情報を漏えいさせても500円のお見舞いで済んでしまうのであれば、企業・団体が情報管理を徹底する動機付けにならないと考え、被害回復のために率先して行動することとしました。
そして、被害者の皆様にとって、できる限り負担が少なくて済むように集団訴訟という形をとりました。
4.裁判の見通しについて
まず、ベネッセ側に責任を問えるかという点ですが、これまでの報道およびベネッセが開示している資料によりますと、情報管理に不備があったことが認められており、ベネッセの責任が認められる可能性が高いと考えられます。(なお、左の説明は勝訴できる断定的あるいは確定的な見通しを示すものではありません。)
損害賠償金がどの程度の金額になるかは最終的には裁判所の判断に委ねられるところではありますが、上記3.に記載した通り、情報の流出が複次的に広がっており、また学習教材の提供が主たる業務であるために被害者には未成年者が多数含まれているところ、未成年者の個人情報は今後も長年に渡り悪用され続け、具体的な被害が発生する懸念が強いことから、過去の事例より損害賠償額は引き上げられるべきものと考えております。
そこで、訴訟においてベネッセに請求する金額は、未成年の方で100,000円(慰謝料90,000円+弁護士費用10,000円)、成人の方は50,000円(慰謝料45,000円+弁護士費用5,000円)とする予定です。(ただし、事態の推移等よにより請求額を変更する可能性がございます。)
訴訟に要する期間につきまして、第1審だけでも平均10か月程度を要しており、さらに控訴審、上告審までの期間を考えれば時間がかかることは否めません。
また、ベネッセ側の対応にもよりますが、事案の性質からすると、和解による早期解決の可能性は低いものといわざるを得ません。
従いまして、ある程度の時間がかかることをご承知いただく必要がございます。
(20150901追記)ベネッセは、原告の特定(被害者として認めるか否かを明らかにすること)にも非協力的であり、また、原告も多人数になることから、通常の裁判よりも時間がかかることが予想されます。
5.費用について
(1)弁護士費用について
今回、当弁護団では着手金をいただかず、成功報酬だけで対応させていただきます。
具体的な金額は、判決の場合は裁判所が判決の中で弁護士費用として認めた部分を回収した金額から精算させていただくことになります。
和解の場合には、和解に至る過程において裁判所から和解金のうち弁護士費用とされるべき部分を明らかにしていただき、訴訟の場合と同程度の成功報酬をいただきます。
(2)実費について
訴訟の提起には裁判の実費として収入印紙・郵便切手が必要になりますが、事前にお預かりすることはせずに、勝訴した場合にベネッセから回収した賠償金・和解金から精算いただくことといたします。
(2015/1/1追記)なお、勝訴した場合は、実費の一部については、訴訟費用として被告に請求することができます。
(2015/1/1追記)なお、勝訴した場合は、実費の一部については、訴訟費用として被告に請求することができます。
敗訴等により賠償金を回収できなかった場合は実費はいただかないことといたします。
6.原告として訴訟に参加するための手続について
(1)必用書類
必用書類は次の通りです。(お詫びの品500円券を受領した方も参加できますが、賠償額から500円を控除される可能性もございます。)
①②のひな形・記載例はこちらからダウンロードしてください。
(委任契約書・訴訟委任状) ※20150901に書式を変更しております。
※(20150911追記)リンクを開いたら右上の「ダウンロード」または「開く」をクリックしてください。
dropboxの会員登録をしなくても利用できます。
①委任契約書
②訴訟委任状
③戸籍謄本
④ベネッセから送られてきた通知書のハガキ部分のコピー 参考見本(クリック)
(後述しますが、通知書はなくても提訴できます。)(20150115参考見本差し替え)
⑤返信用封筒(82円切手を貼り宛先を記載してください。)
(20150901追記)封筒は委任契約書等の返送に使用します。
①(委任契約書)
委任契約書に記入・押印の上、原告として参加する方の1名あたり1通を作成してください。
お名前には必ずフリガナをお願いします。
また、連絡のつくメールアドレス、電話番号(固定・携帯、できれば両方。一方でも可)等を記入してください。
②(訴訟委任状)
成人の方は住所氏名を記入し、名前の右側に押印し、上部空欄にも捨て印をお願いします。
未成年者の場合は、本人の名前を記載し、その下に親権者の記名押印が必要になります。
原告になる方1名あたり3枚(1審・控訴審・上告審)
親権者が両親の場合は、共同行使の原則から父母両方の記名押印が必要です。
親権者が1名の場合には、その方の記名押印が費用になります。
③(戸籍謄本)
未成年者が原告になる場合に親権者との関係を明らかにするための書類として裁判所に提出します。
家族で1通で足ります。
(原告となる人数分である必要はありません。)
本籍地が遠方の方は、役所に郵送で申請することができますので、各役所の戸籍を扱う部署に問い合わせて確認してください。
ホームページに申請方法を掲載している自治体も多くなっていますので、本籍地の市町村を検索してみてください。
④(通知書のコピー)20150901修正
通知書(宛名、対象の方のお名前、ご登録用コード、QRコード等が記載されたもの)が手もとにない場合は、ベネッセから送られてきたハガキ等でベネッセの会員番号等が記載されているものコピーを同封してください。
それもない場合は、個別にメール( ak@fwlaw.jp )にてご相談ください。
通知書が届いたときの住所と現在の住所が異なる方は必ず通知書が届いたときの住所を記載したA4サイズの紙を同封してください。
(ベネッセ側で通知書を発送した当時の住所と氏名から被害者であることを特定できない場合、敗訴する可能性があります。)
(2)送付先
〒160-0003
東京都新宿区本塩町4番地7四谷SHKビル5階
フォレストウォーク法律事務所
弁護士 國 吉 歩
封筒に「ベネッセの件」と記載してください。
7.お問い合せ
お問い合わせは ak@fwlaw.jp 宛てにお願いします。
個別の回答に代えてブログにて回答する場合がございますことをご了承ください。
〔宛名印刷用〕(書類発送の際に印刷してご利用ください。)
〒160-0003
東京都新宿区本塩町4番地7四谷SHKビル5階
フォレストウォーク法律事務所
弁護士 國吉 歩 殿
【ベネッセの件】
by benesse-higai
| 2014-12-27 23:29
| 訴訟