本日(2019/04/25)午後1時10分から東京地方裁判所610号法廷で、ベネッセ3次訴訟の判決言渡がありました。
シンフォームの使用者責任を認め、情報漏えいが認められた原告各自につき3300円の賠償を命じました。
(情報漏えいの被害者と認められなかった方には個別にご連絡差し上げます。)
ベネッセコーポレーション及びシンフォームの過失責任を認めていない点、慰謝料額等につき不服がありますので、2週間の期限内に控訴する方向になろうかと思います。
平成30年12月27日の東京地裁判決と横並びの3300円という金額になっていることは、他の裁判体の判決をそのまま踏襲するもので、金額は低廉に失っし不当なものであると考えます。
より細かく論点をご説明しますと、ベネッセ側ではMTP方式による情報漏えいは予見できず、結果回避義務もないとの主張をしており、今回の判決では判断内容が不明確な部分もありますが、結果回避義務を否定しております。
この点については、控訴審での争点になるものと考えております。
判決文につきましては、明日、各原告のメールアドレスあてに送信いたします。
明日中メールが確認できなかった原告の方は、ご連絡ください。
なお、ベネッセ関連の弁護団には当弁護団のほかに「ベネッセ被害者の会」という弁護団がございます。
参加していない方の弁護団に連絡をいただく方が散見されますので、どちらの弁護団に参加されているかご今一度ご確認いただいたきたく存じます。
弁護団事務局