2015年 05月 18日
第5次訴訟・消滅時効について |
1.第5次訴訟
第4次訴訟の募集は終了しました。
第5次訴訟も募集いたしますが、受付開始時期は未定です。
募集期間が決定しましたらお知らせいたします。
2.消滅時効について
ベネッセコーポレーション及びシンフォームに対し、不法行為責任を追及する場合、自己の情報が漏れて損害が発生したことを知ったときから3年以内に訴訟を提起するなどして請求権を行使しないと、請求権が時効により消滅してしまいます。
(上記は不法行為の法律構成をとる場合です。)
3年間であればまだ先のことのようにも思えますが、弁護団としての提訴は次回の第5次で終了する可能性もございますし、証拠書類の紛失のおそれなどもございますので、参加を考えている方は第5次訴訟にご参加ください。
民法第724条
不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。
by benesse-higai
| 2015-05-18 15:19
| 訴訟